労働時間

労働時間・休日等に関する法改正 

時間外労働の上限が以下のように変わります。 (2019年4月1日施行 <中小企業は2020年4月1日から適用>)
一ヶ月の時間外労働の上限 45時間(原則) → 変更無し
一年間の時間外労働の上限 360時間(原則) → 変更無し

特別条項の時間外労働(一年の半分を超えない範囲で、一時的又は突発的な事情により時間外労働が出来る時間
 従来 ”事実上無制限” → 一年間における時間外及び休日労働の上限:720時間以内 
              一ヶ月における時間外及び休日労働の上限:100時間未満
              2~6ヶ月の間の各期間における時間外・休日労働の平均:月80時間以内

労働者の労働時間を適正に把握する責務(今後”義務化”予定)
これまで、労働者からの自己申告等で適当に(良い意味で)済ませられていた場合も、今後はきちんとした時間管理が求められます
① 使用者は労働者の労働日毎の始業・就業時間を確認し、これを記録する事
② 原則的に次の何れかの方法による事
  ア・使用者が自ら現認する
  イ・タイムカード・ICカード・パソコンの使用時間の記録等、客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること
*労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン より

自己申告制は例外的な措置として認められますが、ガイドラインに沿った措置が求められます
60時間超えの割増賃金率の中小企業への拡大  (2023年4月1日から適用)
時間外労働の割り増し賃金率が、大小問わず全ての事業所で統一されます。
区分 割増率
法定時間外労働(月60時間以下) 2割5分以上
法定時間外労働(月60時間超え) 5割以上
法定休日労働 3割5分以上
深夜労働(22:00~5:00) 2割5分以上
年次有給休暇の取得義務化 (2019年4月1日 施行)
年次有給休暇の取得が義務付けられます。年次有給休暇の付与数が10日以上の労働者には、年間5日以上の年次有給休暇を取得することが義務となります。
(正確には、年に5日以上有給休暇を与える事が使用者の義務となります。)
その他関連する改正事項
特定高度専門業務(高プロ)の導入
労働安全衛生法の改正(特定業務に従事する者に対する意志面接の義務化・労働時間把握の義務化 等)
その他・・・

どう対処していくべきか

先ずは現状把握を
中小企業に対する本格適用には、一年間の猶予があるとはいえ、先ずは現在の自社の時間外労働の状態や、労働時間の把握の状況をしっかり見直して、後日法令違反になる恐れがある場合は、早めに対策するようにしましょう。(時間外・休日労働の削減と労働時間の適正な把握))
36協定の見直し
特に特別条項付きの36協定を締結している場合、協定時間等の見直しが必要となる場合があります。
また、協定の内容についても、いくつかの改正事項がありますので、この機会にシッカリ確認して、法改正に合わせた形で適正に締結・提出しておきましょう。
就業規則の見直し
就業規則等で法定休日を特定させておきましょう。また、特に有給休暇に関する規定や、始業・終業の確認の項目については、就業規則の見直しを。
 
まとめ
色々言われている”働き方改革”ですが、最も基本になるのは、労働時間の適正化です。
単純に早く仕事を終わらせる!だけでは、色々不都合も出るでしょうし、従業員を”仕事が残っているのに無理矢理帰らせる”では本末転倒になりかねません。
業務の見直しに良い機会だと考え、労使でよく協議し、仕事の効率化を図っていく事が重要です。